法第二十五条に規定する非常の場合は、次に掲げるものとする。
一
号
二
号
三
号
労働者の収入によつて生計を維持する者が出産し、疾病にかかり、又は災害をうけた場合
労働者 又はその収入によつて生計を維持する者が結婚し、又は死亡した場合
労働者 又はその収入によつて生計を維持する者がやむを得ない事由により一週間以上にわたつて帰郷する場合