法第三十八条の四第四項の規定による報告は、同条第一項に規定する決議の有効期間の始期から起算して六箇月以内に一回、及びその後一年以内ごとに一回、様式第十三号の四により、所轄労働基準監督署長にしなければならない。
労働基準法施行規則
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昭和二十二年厚生省令第二十三号
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略称 : 労基法施行規則
第二十四条の二の五
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年厚生労働省令第六十八号による改正
法第三十八条の四第四項の規定による報告は、同条第一項第四号に規定する労働者の労働時間の状況 並びに当該労働者の健康 及び福祉を確保するための措置の実施状況 並びに同項第六号の同意 及びその撤回の実施状況について行うものとする。