労働基準法施行規則

# 昭和二十二年厚生省令第二十三号 #
略称 : 労基法施行規則 

第五十八条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年厚生労働省令第六十八号による改正

1項

行政官庁は、法第百四条の二第一項の規定により、使用者 又は労働者に対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずるときは、次の事項を通知するものとする。

一 号

報告をさせ、又は出頭を命ずる理由

二 号

出頭を命ずる場合には、聴取しようとする事項