使用者が法第十五条第一項前段の規定により労働者に対して明示しなければならない労働条件は、次に掲げるものとする。
ただし、第一号の二に掲げる事項については期間の定めのある労働契約(以下この条において「有期労働契約」という。)であつて当該労働契約の期間の満了後に当該労働契約を更新する場合があるものの締結の場合に限り、第四号の二から第十一号までに掲げる事項については使用者がこれらに関する定めをしない場合においては、この限りでない。
有期労働契約を更新する場合の基準に関する事項(通算契約期間(労働契約法(平成十九年法律第百二十八号)第十八条第一項に規定する通算契約期間をいう。)又は有期労働契約の更新回数に上限の定めがある場合には当該上限を含む。)
就業の場所 及び従事すべき業務に関する事項(就業の場所 及び従事すべき業務の変更の範囲を含む。)
始業 及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇 並びに労働者を二組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項
賃金(退職手当 及び第五号に規定する賃金を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算 及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期 並びに昇給に関する事項
退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算 及び支払の方法 並びに退職手当の支払の時期に関する事項
臨時に支払われる賃金(退職手当を除く。)、賞与 及び第八条各号に掲げる賃金 並びに最低賃金額に関する事項
労働者に負担させるべき食費、作業用品 その他に関する事項
災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項
表彰 及び制裁に関する事項