法第三十六条第二項第五号の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
ただし、第四号から第七号までの事項については、同条第一項の協定に同条第五項に規定する事項に関する定めをしない場合においては、この限りでない。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
六
号
七
号
法第三十六条第一項の協定(労働協約による場合を除く。)の有効期間の定め
法第三十六条第二項第四号の一年の起算日
法第三十六条第六項第二号 及び第三号に定める要件を満たすこと。
法第三十六条第三項の限度時間(以下この項において「限度時間」という。)を超えて労働させることができる場合
限度時間を超えて労働させる労働者に対する健康 及び福祉を確保するための措置
限度時間を超えた労働に係る割増賃金の率
限度時間を超えて労働させる場合における手続