使用者は、法第三十二条の二から第三十二条の四までの規定により労働者に労働させる場合には、就業規則 その他これに準ずるもの又は書面による協定(労使委員会の決議 及び労働時間等設定改善委員会の決議を含む。)において、法第三十二条の二から第三十二条の四までにおいて規定する期間の起算日を明らかにするものとする。
労働基準法施行規則
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昭和二十二年厚生省令第二十三号
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略称 : 労基法施行規則
第十二条の二
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年厚生労働省令第六十八号による改正
使用者は、法第三十五条第二項の規定により労働者に休日を与える場合には、就業規則 その他これに準ずるものにおいて、四日以上の休日を与えることとする四週間の起算日を明らかにするものとする。