遺族補償を受けるべき同順位の者が二人以上ある場合には、遺族補償は、その人数によつて等分するものとする。
労働基準法施行規則
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昭和二十二年厚生省令第二十三号
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略称 : 労基法施行規則
第四十四条
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年厚生労働省令第六十八号による改正