労働基準法

# 昭和二十二年法律第四十九号 #
略称 : 労基法 

第七十三条

@ 施行日 : 令和八年七月十七日 ( 2024年 5月31日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十号

1項

第七十一条の規定による許可を受けた使用者第七十条の規定に基いて発する厚生労働省令に違反した場合においては、行政官庁は、その許可を取り消すことができる。