労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかつた場合においては、使用者は、その費用で必要な療養を行い、又は必要な療養の費用を負担しなければならない。
労働基準法
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昭和二十二年法律第四十九号
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略称 : 労基法
第七十五条 # 療養補償
@ 施行日 : 令和六年五月三十一日
( 2024年 5月31日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十二号による改正
前項に規定する業務上の疾病 及び療養の範囲は、厚生労働省令で定める。