労働者が重大な過失によつて業務上負傷し、又は疾病にかかり、且つ使用者がその過失について行政官庁の認定を受けた場合においては、休業補償 又は障害補償を行わなくてもよい。
労働基準法
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昭和二十二年法律第四十九号
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略称 : 労基法
第七十八条 # 休業補償及び障害補償の例外
@ 施行日 : 令和六年五月三十一日
( 2024年 5月31日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十二号による改正