労働基準法

# 昭和二十二年法律第四十九号 #
略称 : 労基法 

第九十五条 # 寄宿舎生活の秩序

@ 施行日 : 令和六年五月三十一日 ( 2024年 5月31日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十二号による改正

1項

事業の附属寄宿舎に労働者を寄宿させる使用者は、左の事項について寄宿舎規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。


これを変更した場合においても同様である。

一 号

起床、就寝、外出 及び外泊に関する事項

二 号
行事に関する事項
三 号
食事に関する事項
四 号
安全 及び衛生に関する事項
五 号

建設物 及び設備の管理に関する事項

○2項

使用者は、前項第一号乃至第四号の事項に関する規定の作成 又は変更については、寄宿舎に寄宿する労働者の過半数を代表する者の同意を得なければならない。

○3項

使用者は、第一項の規定により届出をなすについて、前項の同意を証明する書面を添附しなければならない。

○4項

使用者 及び寄宿舎に寄宿する労働者は、寄宿舎規則を遵守しなければならない。