労働基準法

# 昭和二十二年法律第四十九号 #
略称 : 労基法 

第九十六条 # 寄宿舎の設備及び安全衛生

@ 施行日 : 令和八年七月十七日 ( 2024年 5月31日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十号

1項

使用者は、事業の附属寄宿舎について、換気、採光、照明、保温、防湿、清潔、避難、定員の収容、就寝に必要な措置 その他労働者の健康、風紀 及び生命の保持に必要な措置を講じなければならない。

○2項

使用者前項の規定によつて講ずべき措置の基準は、厚生労働省令で定める。