使用者は、事業の附属寄宿舎に寄宿する労働者の私生活の自由を侵してはならない。
労働基準法
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昭和二十二年法律第四十九号
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略称 : 労基法
第九十四条 # 寄宿舎生活の自治
@ 施行日 : 令和六年五月三十一日
( 2024年 5月31日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十二号による改正
使用者は、寮長、室長 その他寄宿舎生活の自治に必要な役員の選任に干渉してはならない。