使用者は、労働者の死亡 又は退職の場合において、権利者の請求があつた場合においては、七日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金 その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。
労働基準法
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昭和二十二年法律第四十九号
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略称 : 労基法
第二十三条 # 金品の返還
@ 施行日 : 令和六年五月三十一日
( 2024年 5月31日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十二号による改正
前項の賃金 又は金品に関して争がある場合においては、使用者は、異議のない部分を、同項の期間中に支払い、又は返還しなければならない。