第七十五条の規定によつて補償を受ける労働者が、療養開始後三年を経過しても負傷 又は疾病がなおらない場合においては、使用者は、平均賃金の千二百日分の打切補償を行い、その後はこの法律の規定による補償を行わなくてもよい。
労働基準法
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昭和二十二年法律第四十九号
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略称 : 労基法
第八十一条 # 打切補償
@ 施行日 : 令和六年五月三十一日
( 2024年 5月31日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十二号による改正