労働基準法

# 昭和二十二年法律第四十九号 #
略称 : 労基法 

第六十九条 # 徒弟の弊害排除

@ 施行日 : 令和八年七月十七日 ( 2024年 5月31日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十号

1項

使用者は、徒弟、見習、養成工 その他名称の如何を問わず、技能の習得を目的とする者であることを理由として、労働者酷使してはならない。

○2項

使用者は、技能の習得を目的とする労働者家事 その他技能の習得に関係のない作業従事させてはならない