使用者は、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならない。
労働基準法
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昭和二十二年法律第四十九号
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略称 : 労基法
第六十八条 # 生理日の就業が著しく困難な女性に対する措置
@ 施行日 : 令和六年五月三十一日
( 2024年 5月31日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十二号による改正