使用者は、妊娠中の女性 及び産後一年を経過しない女性(以下「妊産婦」という。)を、重量物を取り扱う業務、有害ガスを発散する場所における業務 その他妊産婦の妊娠、出産、哺育等に有害な業務に就かせてはならない。
労働基準法
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昭和二十二年法律第四十九号
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略称 : 労基法
第六十四条の三 # 危険有害業務の就業制限
@ 施行日 : 令和六年五月三十一日
( 2024年 5月31日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十二号による改正
前項の規定は、同項に規定する業務のうち女性の妊娠 又は出産に係る機能に有害である業務につき、厚生労働省令で、妊産婦以外の女性に関して、準用することができる。
前二項に規定する業務の範囲 及びこれらの規定によりこれらの業務に就かせてはならない者の範囲は、厚生労働省令で定める。