使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間 及びその後三十日間 並びに産前産後の女性が第六十五条の規定によつて休業する期間 及びその後三十日間は、解雇してはならない。
ただし、使用者が、第八十一条の規定によつて打切補償を支払う場合 又は天災事変 その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合においては、この限りでない。
使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間 及びその後三十日間 並びに産前産後の女性が第六十五条の規定によつて休業する期間 及びその後三十日間は、解雇してはならない。
ただし、使用者が、第八十一条の規定によつて打切補償を支払う場合 又は天災事変 その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合においては、この限りでない。
前項但書後段の場合においては、その事由について行政官庁の認定を受けなければならない。