労働基準法

# 昭和二十二年法律第四十九号 #
略称 : 労基法 

第十六条 # 賠償予定の禁止

@ 施行日 : 令和六年五月三十一日 ( 2024年 5月31日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十二号による改正

1項

使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。