労働基準法

# 昭和二十二年法律第四十九号 #
略称 : 労基法 

附 則

令和八年七月一七日法律第六〇号

分類 法律
カテゴリ   労働
@ 施行日 : 令和八年七月十七日 ( 2024年 5月31日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十号
最終編集日 : 2026年 08月16日 18時15分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
附則第十一条 及び第十七条の規定 公布の日

# 第十一条 @ 政令への委任

1項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。