この法律は、令和七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
労働基準法
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昭和二十二年法律第四十九号
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略称 : 労基法
附 則
令和六年五月三一日法律第四二号
@ 施行日 : 令和六年五月三十一日
( 2024年 5月31日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十二号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
第三条中次世代育成支援対策推進法附則第二条第一項の改正規定 並びに附則第三条、第八条、第十条 及び第十三条の規定 公布の日
# 第十三条 @ 政令への委任
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。