この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
労働基準法
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昭和二十二年法律第四十九号
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略称 : 労基法
附 則
平成一七年一一月二日法律第一〇八号
@ 施行日 : 令和六年五月三十一日
( 2024年 5月31日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十二号による改正
最終編集日 :
2024年 11月07日 11時05分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
略
二
号
第四条中労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法附則第二条を削り、同法附則第一条の見出し 及び条名を削る改正規定 並びに附則第十二条の規定公布の日