労働基準法

# 昭和二十二年法律第四十九号 #
略称 : 労基法 

附 則

平成三〇年七月六日法律第七一号

分類 法律
カテゴリ   労働
@ 施行日 : 令和六年五月三十一日 ( 2024年 5月31日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十二号による改正
最終編集日 : 2024年 11月07日 11時05分


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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 号

第三条の規定 並びに附則第七条第二項、第八条第二項、第十四条 及び第十五条の規定、附則第十八条中社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号) 別表第一第十八号の改正規定、附則第十九条中高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)第二十八条 及び第三十八条第三項の改正規定、附則第二十条中建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和五十一年法律第三十三号)第三十条第二項の改正規定、附則第二十七条の規定、附則第二十八条中厚生労働省設置法(平成十一年法律第九十七号) 第四条第一項第五十二号の改正規定 及び同法第九条第一項第四号の改正規定(平成十年法律第四十六号」の下に「、労働施策の総合的な推進 並びに労働者の雇用の安定 及び職業生活の充実等に関する法律」を加える部分に限る)並びに附則第三十条の規定公布の日

二 号
三 号

第一条中労働基準法第百三十八条の改正規定

令和五年四月一日

# 第二条 @ 時間外及び休日の労働に係る協定に関する経過措置

1項

第一条の規定による改正後の労働基準法(以下「新労基法」という。)第三十六条の規定(新労基法第百三十九条第二項、第百四十条第二項、第百四十一条第四項 及び第百四十二条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)は、平成三十一年四月一日以後の期間のみを定めている協定について適用し、同年三月三十一日を含む期間を定めている協定については、当該協定に定める期間の初日から起算して一年を経過する日までの間については、なお従前の例による。

# 第三条 @ 中小事業主に関する経過措置

1項

中小事業主(その資本金の額 又は出資の総額が三億円(小売業 又はサービス業を主たる事業とする事業主については五千万円、卸売業を主たる事業とする事業主については一億円)以下である事業主 及びその常時使用する労働者の数が三百人(小売業を主たる事業とする事業主については五十人、卸売業 又はサービス業を主たる事業とする事業主については百人)以下である事業主をいう。第四項 及び附則第十一条において同じ。)の事業に係る協定(新労基法第百三十九条第二項に規定する事業、第百四十条第二項に規定する業務、第百四十一条第四項に規定する者 及び第百四十二条に規定する事業に係るものを除く)についての前条の規定の適用については、「平成三十一年四月一日」とあるのは、「令和二年四月一日」とする。

2項

前項の規定により読み替えられた前条の規定によりなお従前の例によることとされた協定をする使用者 及び労働組合 又は労働者の過半数を代表する者は、当該協定をするに当たり、新労基法第三十六条第一項から第五項までの規定により当該協定に定める労働時間を延長して労働させ、又は休日において労働させることができる時間数を勘案して協定をするように努めなければならない。

3項

政府は、前項に規定する者に対し、同項の協定に関して、必要な情報の提供、助言 その他の支援を行うものとする。

4項

行政官庁は、当分の間、中小事業主に対し新労基法第三十六条第九項の助言 及び指導を行うに当たっては、中小企業における労働時間の動向、人材の確保の状況、取引の実態 その他の事情を踏まえて行うよう配慮するものとする。

# 第四条 @ 年次有給休暇に関する経過措置

1項

この法律の施行の際四月一日以外の日が基準日(継続勤務した期間を労働基準法第三十九条第二項に規定する六箇月経過日から一年ごとに区分した各期間(最後に一年未満の期間を生じたときは、当該期間をいう。以下この条において同じ。)の初日をいい、同法第三十九条第一項から第三項までの規定による有給休暇を当該有給休暇に係る当該各期間の初日より前の日から与えることとした場合はその日をいう。以下この条において同じ。)である労働者に係る有給休暇については、この法律の施行の日後の最初の基準日の前日までの間は、新労基法第三十九条第七項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

# 第十二条 @ 検討

1項

政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新労基法第三十六条の規定について、その施行の状況、労働時間の動向 その他の事情を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

2項

政府は、新労基法第百三十九条に規定する事業 及び新労基法第百四十条に規定する業務に係る新労基法第三十六条の規定の特例の廃止について、この法律の施行後の労働時間の動向 その他の事情を勘案しつつ引き続き検討するものとする。

3項

政府は、前二項に定める事項のほか、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この項において「改正後の各法律」という。)の規定について、労働者と使用者の協議の促進等を通じて、仕事と生活の調和、労働条件の改善、雇用形態 又は就業形態の異なる労働者の間の均衡のとれた待遇の確保 その他の労働者の職業生活の充実を図る観点から、改正後の各法律の施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

# 第二十九条 @ 罰則に関する経過措置

1項

この法律(附則第一条第三号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為 並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合 及びこの附則の規定によりなお その効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第三十条 @ 政令への委任

1項

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。