この法律の施行期日は、公布の日から起算して九十日をこえない範囲内において、各規定につき、政令で定める。
労働基準法
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昭和二十二年法律第四十九号
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略称 : 労基法
附 則
昭和三四年四月一五日法律第一三七号
@ 施行日 : 令和八年七月十七日
( 2024年 5月31日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第六十号
最終編集日 :
2026年 08月16日 18時15分
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