この法律の施行期日は、その成立の日から三十日を超えない期間内において、政令で、これを定める。
労働基準法
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昭和二十二年法律第四十九号
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略称 : 労基法
附 則
昭和二二年八月三一日法律第九七号
@ 施行日 : 令和六年五月三十一日
( 2024年 5月31日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十二号による改正
最終編集日 :
2024年 11月07日 11時05分
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