この法律は、労働者派遣事業の適正な運営の確保 及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
労働基準法
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昭和二十二年法律第四十九号
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略称 : 労基法
附 則
昭和六〇年七月五日法律第八九号
@ 施行日 : 令和六年五月三十一日
( 2024年 5月31日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十二号による改正
最終編集日 :
2024年 11月07日 11時05分
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