この法律は、昭和四十年八月一日から施行する。ただし、第二条 及び附則第十三条の規定は昭和四十年十一月一日から、第三条 並びに附則第十四条から附則第四十三条まで及び附則第四十五条の規定は昭和四十一年二月一日から施行する。
労働基準法
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昭和二十二年法律第四十九号
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略称 : 労基法
附 則
昭和四〇年六月一一日法律第一三〇号
@ 施行日 : 令和六年五月三十一日
( 2024年 5月31日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十二号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第十条 @ 労働基準法の一部改正に伴う経過措置
事業が数次の請負によつて行なわれる場合における災害補償であつて、昭和四十年七月三十一日以前に生じた事故に係るものについては、前条の規定による改正前の労働基準法第八十七条の規定の例による。
# 第二十条 @ 労働基準法の一部改正に伴う経過措置
昭和四十一年二月一日前に生じた事由に係る労働基準法第七十五条から第七十七条まで、第七十九条 及び第八十条の規定による災害補償については、前条の規定による同法第七十九条 及び第八十四条第一項の規定の改正にかかわらず、なお従前の例による。
# 第二十一条
附則第八条第一項の規定によりなお効力を有することとされる第一条の規定による改正前の労働者災害補償保険法第十七条から第十九条の二までの規定により保険給付の全部 又は一部が支給されない場合において使用者が行なうべき災害補償については、なお附則第十九条の規定による改正前の労働基準法第八十四条第一項の規定の例による。