この省令は、労働契約法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第五十六号)附則第一項ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十五年四月一日)から施行する。
労働契約法第十八条第一項の通算契約期間に関する基準を定める省令
平成二十四年厚生労働省令第百四十八号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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第一条第一項の規定は、 この省令の施行の日以後の日を契約期間の初日とする期間の定めのある労働契約について適用する。