この法律は、労働者 及び使用者の自主的な交渉の下で、労働契約が合意により成立し、又は変更されるという合意の原則 その他労働契約に関する基本的事項を定めることにより、合理的な労働条件の決定 又は変更が円滑に行われるようにすることを通じて、労働者の保護を図りつつ、個別の労働関係の安定に資することを目的とする。
労働契約法
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平成十九年法律第百二十八号
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略称 : 労契法
第一条 # 目的
@ 施行日 : 令和二年四月一日
( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 :
平成三十年法律第七十一号による改正