労働契約は、労働者 及び使用者が対等の立場における合意に基づいて締結し、又は変更すべきものとする。
労働契約法
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平成十九年法律第百二十八号
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略称 : 労契法
第三条 # 労働契約の原則
@ 施行日 : 令和二年四月一日
( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 :
平成三十年法律第七十一号による改正
労働契約は、労働者 及び使用者が、就業の実態に応じて、均衡を考慮しつつ締結し、又は変更すべきものとする。
労働契約は、労働者 及び使用者が仕事と生活の調和にも配慮しつつ締結し、又は変更すべきものとする。
労働者 及び使用者は、労働契約を遵守するとともに、信義に従い誠実に、権利を行使し、及び義務を履行しなければならない。
労働者 及び使用者は、労働契約に基づく権利の行使に当たっては、それを濫用することがあってはならない。