労働契約法

# 平成十九年法律第百二十八号 #
略称 : 労契法 

第九条 # 就業規則による労働契約の内容の変更

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成三十年法律第七十一号による改正

1項

使用者は、労働者と合意することなく、就業規則を変更することにより、労働者の不利益に労働契約の内容である労働条件を変更することはできない


ただし次条の場合は、この限りでない。