この法律において「労働者」とは、使用者に使用されて労働し、賃金を支払われる者をいう。
労働契約法
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平成十九年法律第百二十八号
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略称 : 労契法
第二条 # 定義
@ 施行日 : 令和二年四月一日
( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 :
平成三十年法律第七十一号による改正
この法律において「使用者」とは、その使用する労働者に対して賃金を支払う者をいう。