労働契約法

# 平成十九年法律第百二十八号 #
略称 : 労契法 

第五章 雑則

分類 法律
カテゴリ   労働
@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成三十年法律第七十一号による改正
最終編集日 : 2024年 04月27日 10時21分


1項

第十二条 及び前章の規定は、船員法(昭和二十二年法律第百号)の適用を受ける船員(次項において「船員」という。)に関しては、適用しない。

2項

船員に関しては、

第七条
第十二条」とあるのは
船員法昭和二十二年法律第百号)第百条」と、

第十条
第十二条」とあるのは
「船員法第百条」と、

第十一条
労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第八十九条 及び第九十条」とあるのは
「船員法第九十七条 及び第九十八条」と、

第十三条
前条」とあるのは
「船員法第百条」と

する。

1項

この法律は、国家公務員 及び地方公務員については、適用しない

2項

この法律は、使用者が同居の親族のみを使用する場合の労働契約については、適用しない