第十二条 及び前章の規定は、船員法(昭和二十二年法律第百号)の適用を受ける船員(次項において「船員」という。)に関しては、適用しない。
労働契約法
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平成十九年法律第百二十八号
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略称 : 労契法
第五章 雑則
@ 施行日 : 令和二年四月一日
( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 :
平成三十年法律第七十一号による改正
最終編集日 :
2024年 04月27日 10時21分
船員に関しては、
第七条中
「第十二条」とあるのは
「船員法(昭和二十二年法律第百号)第百条」と、
第十条中
「第十二条」とあるのは
「船員法第百条」と、
第十一条中
「労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第八十九条 及び第九十条」とあるのは
「船員法第九十七条 及び第九十八条」と、
第十三条中
「前条」とあるのは
「船員法第百条」と
する。
この法律は、国家公務員 及び地方公務員については、適用しない。
この法律は、使用者が同居の親族のみを使用する場合の労働契約については、適用しない。