就業規則が法令 又は労働協約に反する場合には、当該反する部分については、第七条、第十条 及び前条の規定は、当該法令 又は労働協約の適用を受ける労働者との間の労働契約については、適用しない。
労働契約法
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平成十九年法律第百二十八号
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略称 : 労契法
第十三条 # 法令及び労働協約と就業規則との関係
@ 施行日 : 令和二年四月一日
( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 :
平成三十年法律第七十一号による改正