労働契約法

# 平成十九年法律第百二十八号 #
略称 : 労契法 

第十六条 # 解雇

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成三十年法律第七十一号による改正

1項

解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。