労働安全衛生法
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昭和四十七年法律第五十七号
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略称 : 保安四法
安衛法
労安衛法
別表第一
最終編集日 :
2024年 05月08日 10時02分
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一
号
三
号
ボイラー
二
号
第一種圧力容器(圧力容器であつて政令で定めるものをいう。以下同じ。)
クレーン
四
号
移動式クレーン
五
号
デリック
六
号
エレベーター
七
号
建設用リフト
八
号
ゴンドラ