労働安全衛生法
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昭和四十七年法律第五十七号
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略称 : 保安四法
安衛法
労安衛法
別表第二
最終編集日 :
2024年 05月08日 10時02分
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一
号
二
号
三
号
五
号
八
号
十一
号
ゴム、ゴム化合物 又は合成樹脂を練るロール機 及びその急停止装置
第二種圧力容器(第一種圧力容器以外の圧力容器であつて政令で定めるものをいう。次表において同じ。)
小型ボイラー
四
号
小型圧力容器(第一種圧力容器のうち政令で定めるものをいう。次表において同じ。)
プレス機械 又はシャーの安全装置
六
号
防爆構造電気機械器具
七
号
クレーン 又は移動式クレーンの過負荷防止装置
防じんマスク
九
号
防毒マスク
十
号
木材加工用丸のこ盤 及びその反発予防装置 又は歯の接触予防装置
動力により駆動されるプレス機械
十二
号
交流アーク溶接機用自動電撃防止装置
十三
号
絶縁用保護具
十四
号
絶縁用防具
十五
号
保護帽
十六
号
電動ファン付き呼吸用保護具