労働安全衛生法

# 昭和四十七年法律第五十七号 #
略称 : 保安四法  安衛法  労安衛法 

別表第十九

分類 法律
カテゴリ   労働
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


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技能講習 又は教習
機械器具 その他の設備 及び施設
酸素欠乏危険作業主任者技能講習
そ生用機器 及び酸素濃度計測器
酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習
そ生用機器、酸素濃度計測器 及び硫化水素濃度計測器
床上操作式クレーン運転技能講習
床上操作式クレーン
小型移動式クレーン運転技能講習
小型移動式クレーン
ガス溶接技能講習
ガス溶接装置
フォークリフト運転技能講習
フォークリフト、パレット 及びフォークリフトを運転することができる施設
ショベルローダー等運転技能講習
ショベルローダー等(ショベルローダー 又はフォークローダーをいう。以下同じ。)及びショベルローダー等を運転することができる施設
車両系建設機械(整地・運搬・積込み用 及び掘削用)運転技能講習
車両系建設機械(整地・運搬・積込み用 及び掘削用)及び車両系建設機械(整地・運搬・積込み用 及び掘削用)を運転することができる施設
車両系建設機械(解体用)運転技能講習
車両系建設機械(解体用)及び車両系建設機械(解体用)を運転することができる施設
車両系建設機械(基礎工事用)運転技能講習
車両系建設機械(基礎工事用)及び車両系建設機械(基礎工事用)を運転することができる施設
不整地運搬車運転技能講習
不整地運搬車 及び不整地運搬車を運転することができる施設
高所作業車運転技能講習
高所作業車
玉掛け技能講習
クレーン、移動式クレーン、デリック 又は揚貨装置、荷 及び玉掛け用具
揚貨装置運転実技教習
揚貨装置
クレーン運転実技教習
天井クレーン、シミュレーター 及び天井クレーンを運転することができる施設
移動式クレーン運転実技教習
移動式クレーン 及び移動式クレーンを運転することができる施設