労働安全衛生法
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昭和四十七年法律第五十七号
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略称 : 保安四法
安衛法
労安衛法
別表第十四
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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機械等 | 機械器具 その他の設備 |
別表第四第一号に掲げる機械等 | 絶縁抵抗計、耐電圧試験装置、回転速度計 及び材料試験機 |
別表第四第二号に掲げる機械等 | 作動試験用機械、硬さ試験機、オシロスコープ、赤外線暗視装置、絶縁抵抗計 及び耐電圧試験装置 |
別表第四第三号に掲げる機械等 | 耐電圧試験装置、電気計測器、恒温槽、温度試験装置、鋼球落下試験装置、耐水試験装置、衝撃試験機、保護等級試験装置、爆発試験装置、ガス濃度計測器、水圧試験装置、拘束試験装置、気密試験装置、内圧試験装置、火花点火試験装置、発火試験装置 及び防じん試験装置 |
別表第四第四号に掲げる機械等 | 材料試験機、耐水試験装置、衝撃試験機 及び振動試験装置 |
別表第四第五号に掲げる機械等 | 材料試験機、ガス濃度計測器、通気抵抗試験装置、粉じん捕集効率測定装置、死積試験装置 及び排気弁気密試験装置 |
別表第四第六号に掲げる機械等 | 材料試験機、ガス濃度計測器、通気抵抗試験装置、粉じん捕集効率測定装置、死積試験装置、排気弁気密試験装置、除毒能力試験装置、面体気密試験装置 及び吸収缶気密試験装置 |
別表第四第七号に掲げる機械等 | 作動試験用機械 及び硬さ試験機 |
別表第四第八号に掲げる機械等 | オシロスコープ、赤外線暗視装置、絶縁抵抗計、耐電圧試験装置、回転速度計、材料試験機、急停止時間測定装置 及び振動試験装置 |
別表第四第九号に掲げる機械等 | 作動試験用機械、絶縁抵抗計、耐電圧試験装置、温度試験装置 及び遅動時間測定装置 |
別表第四第十号 及び第十一号に掲げる機械等 | 耐電圧試験装置、材料試験機 及び電気計測器 |
別表第四第十二号に掲げる機械等 | 恒温槽 及び衝撃試験機 |
別表第四第十三号に掲げる機械等 | 材料試験機、ガス濃度計測器、内圧試験装置、通気抵抗試験装置、粉じん捕集効率測定装置、排気弁気密試験装置、漏れ率試験装置、最低必要風量試験装置、公称稼働時間試験装置 及び騒音計 |