厚生労働大臣は、他に指定を受けた者がなく、かつ、前条第二項の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、指定をしてはならない。
一
号
二
号
職員、設備、試験事務の実施の方法 その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が、試験事務の適正かつ確実な実施に適合したものであること。
経理的 及び技術的な基礎が、前号の試験事務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に足るものであること。