労働安全衛生法

# 昭和四十七年法律第五十七号 #
略称 : 保安四法  安衛法  労安衛法 

第七十五条の四 # 役員の選任及び解任

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

試験事務に従事する指定試験機関の役員の選任 及び解任は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2項

厚生労働大臣は、指定試験機関の役員が、この法律(これに基づく命令 又は処分を含む。)若しくは第七十五条の六第一項に規定する試験事務規程に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、当該役員を解任すべきことを命ずることができる。