免許試験は、厚生労働省令で定める区分ごとに、都道府県労働局長が行う。
労働安全衛生法
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昭和四十七年法律第五十七号
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略称 : 保安四法
安衛法
労安衛法
第七十五条 # 免許試験
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
前項の免許試験(以下「免許試験」という。)は、学科試験 及び実技試験 又はこれらのいずれかによつて行う。
都道府県労働局長は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県労働局長の登録を受けた者が行う教習を修了した者でその修了した日から起算して一年を経過しないものその他厚生労働省令で定める資格を有する者に対し、前項の学科試験 又は実技試験の全部 又は一部を免除することができる。
前項の教習(以下「教習」という。)は、別表第十七に掲げる区分ごとに行う。
免許試験の受験資格、試験科目 及び受験手続 並びに教習の受講手続 その他免許試験の実施について必要な事項は、厚生労働省令で定める。