第三十条第一項 若しくは第四項、第三十条の二第一項 若しくは第四項、第三十条の三第一項 若しくは第四項、第三十一条第一項、第三十一条の二、第三十二条第一項から第五項まで、第三十三条第一項 若しくは第二項 又は第三十四条の規定によりこれらの規定に定める者が講ずべき措置 及び第三十二条第六項 又は第三十三条第三項の規定によりこれらの規定に定める者が守らなければならない事項は、厚生労働省令で定める。
労働安全衛生法
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昭和四十七年法律第五十七号
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略称 : 保安四法
安衛法
労安衛法
第三十六条 # 厚生労働省令への委任
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正