特定元方事業者は、その労働者 及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによつて生ずる労働災害を防止するため、次の事項に関する必要な措置を講じなければならない。
協議組織の設置 及び運営を行うこと。
関係請負人が行う労働者の安全 又は衛生のための教育に対する指導 及び援助を行うこと。
仕事を行う場所が仕事ごとに異なることを常態とする業種で、厚生労働省令で定めるものに属する事業を行う特定元方事業者にあつては、仕事の工程に関する計画 及び作業場所における機械、設備等の配置に関する計画を作成するとともに、当該機械、設備等を使用する作業に関し関係請負人がこの法律 又はこれに基づく命令の規定に基づき講ずべき措置についての指導を行うこと。
前各号に掲げるもののほか、当該労働災害を防止するため必要な事項