都道府県労働局長 又は労働基準監督署長は、前条第一項の場合以外の場合において、労働災害発生の急迫した危険があり、かつ、緊急の必要があるときは、必要な限度において、事業者に対し、作業の全部 又は一部の一時停止、建設物等の全部 又は一部の使用の一時停止 その他当該労働災害を防止するため必要な応急の措置を講ずることを命ずることができる。
労働安全衛生法
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昭和四十七年法律第五十七号
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略称 : 保安四法
安衛法
労安衛法
第九十九条
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
都道府県労働局長 又は労働基準監督署長は、前項の規定により命じた事項について必要な事項を労働者に命ずることができる。