産業安全専門官 又は労働衛生専門官は、前条第二項 又は第三項の規定による事務を行うため必要があると認めるときは、事業場に立ち入り、関係者に質問し、帳簿、書類 その他の物件を検査し、若しくは作業環境測定を行い、又は検査に必要な限度において無償で製品、原材料 若しくは器具を収去することができる。
労働安全衛生法
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昭和四十七年法律第五十七号
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略称 : 保安四法
安衛法
労安衛法
第九十四条 # 産業安全専門官及び労働衛生専門官の権限
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
第九十一条第三項 及び第四項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。