労働安全衛生法

# 昭和四十七年法律第五十七号 #
略称 : 保安四法  安衛法  労安衛法 

第二十八条の二 # 事業者の行うべき調査等

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等による、又は作業行動 その他業務に起因する危険性 又は有害性等(第五十七条第一項の政令で定める物 及び第五十七条の二第一項に規定する通知対象物による危険性 又は有害性等を除く)を調査し、その結果に基づいて、この法律 又はこれに基づく命令の規定による措置を講ずるほか、労働者の危険 又は健康障害を防止するため必要な措置を講ずるように努めなければならない。


ただし、当該調査のうち、化学物質、化学物質を含有する製剤 その他の物で労働者の危険 又は健康障害を生ずるおそれのあるものに係るもの以外のものについては、製造業 その他厚生労働省令で定める業種に属する事業者に限る

2項

厚生労働大臣は、前条第一項 及び第三項に定めるもののほか前項の措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。

3項

厚生労働大臣は、前項の指針に従い、事業者 又はその団体に対し、必要な指導、援助等を行うことができる。