労働安全衛生法

# 昭和四十七年法律第五十七号 #
略称 : 保安四法  安衛法  労安衛法 

第二十条 # 事業者の講ずべき措置等

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

事業者は、次の危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。

一 号

機械、器具 その他の設備(以下「機械等」という。)による危険

二 号

爆発性の物、発火性の物、引火性の物等による危険

三 号

電気、熱 その他のエネルギーによる危険