事業者は、次の危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。
一
号
二
号
三
号
機械、器具 その他の設備(以下「機械等」という。)による危険
爆発性の物、発火性の物、引火性の物等による危険
電気、熱 その他のエネルギーによる危険