労働安全衛生法

# 昭和四十七年法律第五十七号 #
略称 : 保安四法  安衛法  労安衛法 

第五十三条の二 # 都道府県労働局長による製造時等検査の実施

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

都道府県労働局長は、登録を受ける者がいないとき、第四十九条の規定による製造時等検査の業務の全部 又は一部の休止 又は廃止の届出があつたとき、前条第一項 若しくは第二項の規定により登録を取り消し、又は登録製造時等検査機関に対し製造時等検査の業務の全部 若しくは一部の停止を命じたとき、登録製造時等検査機関が天災 その他の事由により製造時等検査の業務の全部 又は一部を実施することが困難となつたときその他必要があると認めるときは、当該製造時等検査の業務の全部 又は一部を自ら行うことができる。

2項

都道府県労働局長が前項の規定により製造時等検査の業務の全部 又は一部を自ら行う場合における製造時等検査の業務の引継ぎ その他の必要な事項については、厚生労働省令で定める。